窪田好宏及びFGKの名誉・信用を毀損する行為に関する訴訟の判決のお知らせ|株式会社 FGK


出口繁氏が株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ及び窪田好宏に対して行った名誉・信用を毀損する行為についての御報告


日頃より格別のご高配を賜り,厚く御礼申し上げます。
現在までご心配をおかけしております,出口繁氏が株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ及び窪田好宏に対して行った名誉・信用を毀損する行為について,経過を御報告させていただきます。

1 平成24年3月頃から,当社,株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ(FGK)及び当社代表者である窪田好宏の名誉・信用を毀損する内容のFAX送信が行われ,その後,インターネット上における悪質な虚偽の書き込みが執拗に行われるようになりました。
当社としては,このような悪質な違法行為に対して,弁護士にも依頼して対応したところ,これらの行為が出口繁氏(当時55歳)によるものであることが判明したため,当社及び窪田好宏は,出口繁氏に対し,平成26年4月,東京地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起いたしました。
この訴訟において,出口繁氏は,FAXを送信したこと,インターネット上で書き込みをしたことは認めたものの,名誉・信用は毀損していない,違法性阻却事由があると主張し,弁護士2名を代理人に選任して争い,当事者双方の本人尋問まで行いました。
その結果,平成28年1月27日,出口繁氏のFAX送信及びインターネット上の書き込みの内容は真実とは認められず,当社及び窪田好宏の名誉・信用を毀損する不法行為であると認定され,出口繁氏に対し損害賠償を命じる判決が下されました。

2 出口繁氏は,東京地方裁判所の判決を不服として控訴,当社および窪田好宏も主に判決の認定金額を不服として控訴しました。
その後,東京高等裁判所での審理を経て,平成28年7月20日,当社への支払額を増額する判決が下され,出口繁氏の控訴は棄却されました。出口繁氏は最高裁判所に上告,上告受理申立てを行いましたが,同年11月29日に上告申立てが,同年12月21日に上告受理申立てがいずれも却下され,当社及び窪田好宏の勝訴が確定いたしました。
司法によって当社及び窪田好宏が正しいと明らかになったのです。出口繁氏も,裁判所から命じられた損害賠償額について,遅延損害金も含めて全額を支払ってきました。

3 それにもかかわらず,出口繁氏は,現在においても虚偽の書き込みを継続し,これにより,当社及び窪田好宏が被る有形・無形の損害はさらに拡大し続けております。
出口繁氏は,上記裁判中も,担当裁判官や出口繁氏自身が依頼した弁護士から書き込みをやめるよう警告されていたにもかかわらず,これを無視し,インターネット上で虚偽の書き込みを執拗に続けておりました。裁判官や弁護士の意見だけではなく,司法の場で明らかになったことでさえも無視して執拗に書き続けており,極めて悪質であることは明らかです。
インターネットは簡易かつ便利な情報伝達手段であり,インターネット上のウェブページに記載された書き込みは,インターネットを利用する者であれば誰でも閲覧可能であり,その影響力・拡散力は計り知れません。そのような簡易かつ便利な情報伝達手段であるが故に,使用する側がその使い方を誤れば,その影響力ゆえ,他人の人生を大きく狂わせる凶器となるものです。そのような場において,虚偽の書き込みによって個人攻撃を執拗に繰り返すことは断じて許されるものではありません。
そのうえ,出口繁氏は,当社及び窪田好宏のみならず,その他多数の方についても,個人名を明記して名誉・信用を毀損する書き込みを繰り返しており,その被害は如何許りかと拝察しております。
当社としましては,今後もこのような悪質な違法行為に対しては,民事・刑事を問わず,さらに厳しく対応して参ります。
当社及び窪田好宏の関係者の皆様,また日頃から応援して下さっている皆様におかれましては,今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

平成30年12月27日

株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ(略称FGK)
代表取締役 窪田好宏
東京都新宿区大京町22-2 大京町PJビル3階 光伸法律事務所
上記代理人
弁護士 松村光晃
弁護士 石井城正
弁護士 成松昌浩
(転載禁止)




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