株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ(略称 FGK)に対する訴訟の結果について




株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ(略称 FGK)に対する訴訟の提起及び同訴訟の結果について


平成26年4月21日、「株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ(略称 FGK)及び代表窪田好宏に対するインターネット上の名誉毀損について」 においてお知らせ致しましたとおり、平成24年ころ以降、インターネット上において、株式会社CBCに関する詐欺事件に弊社若しくは株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ(略称 FGK)代表窪田好宏 が関与をしている旨の記述がされるようになり、かかる事実に反する名誉毀損行為により株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ(FGK)及び代表者窪田好宏はその名誉を著しく毀損される被害に遭っております。

株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ(FGK)は、平成25年3月、かかる虚偽の事実の記載を見て株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ(FGK)が株式会社CBCに関する詐欺事件に関与をしたものと誤信した者から、横浜地方裁判所に対する訴訟を提起されました。
当該訴訟において、株式会社CBCに関する詐欺事件の被害者とされている原告は、株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ(FGK)が当該詐欺事件に関与をしており、株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ(FGK)も当該詐欺事件の責任を負うべきとの主張をしておりました。

しかしながら、株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ(FGK)としては、株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ(FGK)及び代表窪田好宏が株式会社CBCに関する詐欺事件に関与をした事実は一切なく、原告の主張は事実に反し全く理由がないものである旨の反論を行いました。

その結果、原告は、平成26年1月、弊社に対する本件請求を放棄しました。
なお、請求の放棄とは、原告の被告(弊社)に対する請求権が存在しないことを原告自身が訴訟上認めるという手続であり、被告(弊社)の完全勝訴判決が確定するのと同一の効力を有するものです。

株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ(FGK)としては、株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ(FGK)及び代表窪田好宏が詐欺事件に関与した事実は一切なく、上記結果は当然のものと認識しております。

(平成26年4月21日)


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