株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ(略称 FGK)及び窪田好宏の名誉・信用を毀損する行為に関する訴訟の判決のお知らせ
平成24年3月頃から,当社、株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ(FGK)及び当社代表者である窪田好宏の名誉・信用を毀損する内容のFAX送信が行われ,その後,インターネット上における悪質な虚偽の書き込みが執拗に行われるようになりました。
当社としては,このような悪質な違法行為に対して,弁護士にも依頼して対応したところ,これらの行為が出口繁氏によるものであることが判明したため,株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ(FGK)及び窪田好宏は,同氏を被告として,平成26年4月,東京地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起いたしました。
この訴訟において,被告は,FAXを送信したこと,インターネット上で書き込みをしたことは認めたものの,名誉・信用は毀損していない,違法性阻却事由があると主張し,弁護士2名を代理人に選任して争い,当事者双方の本人尋問まで行いました。
その結果,本年1月27日,被告のFAX送信及びインターネット上の書き込みの内容は真実とは認められず,株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ(FGK)及び窪田好宏の名誉・信用を毀損する不法行為であると認定され,被告に対し損害賠償を命じる判決が下されましたので,ご報告申し上げます。
被告は,上記裁判中も,担当裁判官や被告自身が依頼した弁護士から書き込みをやめるよう警告されていたにもかかわらず,これを無視し,インターネット上で虚偽の書き込みを執拗に続けており,上記判決が下された現時点においても虚偽の書き込みを継続し,これにより,株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ(FGK)及び窪田好宏が被る有形・無形の損害はさらに拡大し続けております。
インターネットは簡易かつ便利な情報伝達手段であり,インターネット上のウェブページに記載された書き込みは,インターネットを利用する者であれば誰でも閲覧可能であり,その影響力・拡散力は計り知れません。そのような簡易かつ便利な情報伝達手段であるが故に,使用する側がその使い方を誤れば,その影響力ゆえ,他人の人生を大きく狂わせる凶器となるものです。そのような場において,虚偽の書き込みによって個人攻撃を執拗に繰り返すことは断じて許されるものではありません。
そのうえ,被告は,株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ(FGK)及び窪田好宏のみならず,その他多数の方についても,個人名を明記して名誉・信用を毀損する書き込みを繰り返しており,その被害は如何許りかと拝察しております。
当社としましては,今後もこのような悪質な違法行為に対しては,民事訴訟や刑事告訴を行うなど厳しく対応して参ります。
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ(FGK)及び窪田好宏の関係者の皆様,また日頃から応援して下さっている皆様におかれましては,今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
平成28年2月26日
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ(略称 FGK)
代表取締役 窪田好宏
東京都新宿区大京町22-2 大京町PJビル3階 光伸法律事務所
上記代理人
弁護士 松村光晃
弁護士 石井城正
弁護士 成松昌浩
(転載禁止)